Date: Mon, 12 Apr 2004 12:39:51 +0900
From: Sumito_Oda <who@example.jp>
織田です
>「SQL Server に関わるすべての人々を対象として、
>情報提供と相互交流を、、、」という趣旨になっている
逸脱してるとは思いますが、begなので無理やり
msdeで扱うデータの扱いの話題ということにして。
>ところで、この法律の対象としているデータベースですが
>電子情報に限られるのでしょうか、それとも、紙ベ−スの
>ものも含まれるのでしょうか。
条文は長くはないし、現代口語体で書いてあるので先ずは読んでください。
但し私は法律専門家ではありませんので、正確な(と考えられる)解釈に
ついては、専門家のアドバイスを貰ってください。
「個人情報データベース等」の定義は、第一章第二条の2にあります。
これは政令も参照する必要がありますが、政令ではデータベース等には「集合体」
であれば該当するとしているので、媒体は問いません。つまり紙も含まれます。
(政令第507号「個人情報の保護に関する法律施行令」公布済み)
それと情報/データを入手した日時は問わないので、法律が有効になった時点で
保持している該当するもの全てです。
また理解すべき用語として
「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」があります。
個人データと保有個人データは、データベース等を構成するデータですが
個人情報は情報であって、データではありません。
具体的に言うと、該当する情報が記入された単票は「個人情報」です。
これを整理して目次などをつけてまとめると、単票の情報は「個人データ」。
他には「事業」は営利・非営利を問わないのでサークル活動等の場合も
留意した方が良いですね。学校の関係の活動は事業外となっていますが
それ以外は事業に該当するのか、該当した場合適用外のケースに
該当するのか等。5000人以上いるサークルというのも相当なものですけど。
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Sumito Oda mailto:who@example.jp
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